7月1日から「改正健康増進法」が一部、施行され、これにより、学校や病院、行政機関などの「屋内」は完全禁煙となりました。屋外でも喫煙可能を示す標識などがある場所以外では、タバコを吸うことができません。さらに来年4月には、改正健康増進法が全面施行されて規模の大きい飲食店やホテル、企業などの事務所や工場でも原則として「屋内禁煙」となります。
飛島村では今年の4月1日から全ての公共施設の建物、およびその敷地内で全面禁煙となっていましたが、1日に法律が一部施行されたことにより、全国的に公共施設や病院などが屋内完全禁煙になりました。
受動喫煙による健康への影響を最小限にとどめるためであり、また、来年開催されるオリンピックを見据えての措置でもあったりで止むを得ないこととは言え、愛煙家の人たちには厳しい法律の施行だと思います。