飛島村では犯罪抑止、事件の早期解決を目的として防犯カメラを来年度(平成30年度)村内50カ所に設置する予定である。
その説明が14日の全員協議会であった。運用にあたってはプライバシーの保護が懸念されるため、条例を制定するとのこと。
可能な限り私的な空間を識別できる画像が記録されないように配慮される。また撮影された画像は以下の場合以外には提供されない。(1)裁判官が発する令状に基づく場合(2)捜査機関からの照会(3)弁護士会からの照会。つまり、個人や地区からの申し出には対応されないということである。
幸いにも近年、本村においては大きな犯罪は発生していないが、全国的には凶悪犯罪が頻繁に起きている。あってはならない犯罪を未然に防ぐ抑止力には防犯カメラは有効であるため止むを得ないと私も思う。ルールを遵守し適正に運用されることを願う。
防犯カメラと同時に抑止力と成り得るのが住民の視線だと思う。飛島村は人口が少なく、地区の人は名前まで分からないにしても顔認識できている。その地区に見慣れない人がうろついていると疑いの眼差しでその人を見る。そのことが本村の犯罪抑止につながっている部分もあると思う。今後、いろんな面で安全・安心の度合いが向上し、平穏な村が維持されることを期待する。